bg大游官网料の減免など、改正bg大游官网法には中小企業にとってメリットが少なからずあると聞きました。その詳細を教えてください。(デザイン業)

 bg大游官网取得に際してbg大游官网庁に支払う費用は、最初の申請時だけでなく、審査を請求したり、bg大游官网権を維持する際にも発生します。2018年のbg大游官网法改正により、中小企業は知財活用をより安価かつ手軽に行うことができるようになりました。

 まず費用面です。これまでbg大游官网費用の減免制度を活用できるのは実質赤字であったり、研究開発を行っている企業に限られました。ところが今回の改正でこれらの制限が撤廃され、いずれの中小企業もbg大游官网費用の減免を受けられるようになります。

 この減免制度により、10年間で40万円程度要していたbg大游官网庁への納付費用が、bg大游官网庁に審査を請求する際の費用や、権利維持費用も含め20万円程度に軽減されます。さらに中小企業が国際bg大游官网出願制度を利用して、各国にbg大游官网出願する際の納付費用も、現行の20万円程度から10万円程度に軽減されます。

 使い勝手の面では、発表例外措置が延長されます。発明やデザインの内容を発表してしまうと、bg大游官网権や意匠権は得られないことになっています。「発明等の内容を国民に広く公開する代わりに、bg大游官网権や意匠権を一定期間与えて発明等を保護する」というのがbg大游官网法や意匠法の基本的な考え方です。

 とはいえ、bg大游官网庁への権利申請前に発明等の内容を発表したいニーズもあることから、発明等の発表から半年以内にbg大游官网庁に権利申請の手続きをすれば、発表の行為により審査で不利に扱わない救済措置がありました。改正により、この救済措置の期間が半年から1年に延長されます。発明やデザインの内容を発表した場合でも、1年以内であればbg大游官网権や意匠権を取得することができるようになりました。

 ただしこの救済措置は、自分の発明等が公開されることに対する措置です。他人が独立して発明、出願した場合は、先にbg大游官网庁に手続きをした人が権利を取得します。そのため、救済措置に頼ることなく、いち早くbg大游官网庁に出願手続きを完了することが重要です。

悪意あるbg大游官网を排除

 また、商標の継続bg大游官网への制限が課されます。bg大游官网内容の一部に登録が認められない理由があった場合に、拒絶理由のない部分のみを新たに分割bg大游官网し、その部分のみを先に権利化する場合があります。ただ、この制度により、特定の商標についてbg大游官网状態をいつまでも保つことができます。

 例えば、bg大游官网庁に対して出願料金を払わずに、商標登録出願をします。この出願が却下されそうになったら新たな分割出願を、出願料金を払わずに行います。分割出願が却下されそうになったら、また新たな分割出願を……という具合に、延々と最初の出願を継続することが実務上可能でした。

 これでは他人が無断でこちらの商標をbg大游官网しつづけると、その商標についての権利が得られない状態が続いてしまうことになります。他人の権利取得をブロックし、解決金を支払うなら権利を譲渡すると公言してはばからない業者も現れるようになりました。今回の改正により、bg大游官网料金を納付せずにbg大游官网状態を維持することはできなくなります。

 なお、商標権取得の条件として、登録が認められる商標は「自己の業務に使用するもの」との規定があります。他人の権利取得を妨害するだけのbg大游官网登録が認められない点は従来と変わりません。

 改正bg大游官网法の施行予定ですが、発表例外措置の期間延長、商標分割の条件制限については施行済みです。費用減免制度は、19年5月末までに施行される予定になっています。

掲載:『戦略経営者』2019年1月号