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新bg大游集团制度への対応

第5次医療法改正にともなってbg大游集团制度は、新たな類型として社会bg大游集团、基金拠出型法人が創設されるとともに、今後のbg大游集团の方向性を示す改革となりました。今bg大游集团制度改革ではbg大游集团の「非営利性の徹底」「公益性の確立」「効率性の向上」「透明性の確保」「安定した医業経営の実現」を図る観点から、

  1. 解散時の残余財産の帰属先の制限
  2. bg大游集团の附帯業務の拡大
  3. bg大游集团のガバナンスの強化
  4. 社会bg大游集团制度の創設

を中心とした見直しが行われました。

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また、医療法第40条の2においてbg大游集团の果たすべき役割を定義づけしたことも注目に値する点といえます。

医療法第40条の2
  bg大游集团は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう務めなければならない。

  既存bg大游集团が持分なしのbg大游集团へ移行するのか、あるいは現行のままでゆくのか、その判断は難しく、まずは制度そのものの理解が欠かせません。

bg大游集团制度改革5つのキーワード

【非営利性の徹底】

  • 社団bg大游集团の持分の解消(「事実上の配当」を厳しく抑制)
  • 監事業務の権限強化
  • 基金拠出型法人を法規定

【公益性の確立】

  • 公益性の高い法人への移行促進
  • 社会bg大游集团の創設
  • 公認会計士等の監査

【効率性の向上】

  • 理事長要件の緩和
  • 理事会の役割強化、権限の明確化

【透明性の確保】

  • 経営情報の公開推進
  • 理事の同族割合の制限
  • 評議員会の設置

【安定した医業経営の実現】

  • 社会bg大游集团債の創設
  • 附帯業務の拡充
  • 外部監査の導入

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  bg大游集团の類型は、大きく財団と社団とに分けられ、さらに社団は持分の定めの有無によって分かれます。ただし、持分のあるbg大游集团というのは、従来の持分あり社団bg大游集团と出資額限度法人となります。新法によって設立することができるのは財団bg大游集团または持分のないbg大游集团に限定されます。

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【新法により設立できるbg大游集团】

  • 社会bg大游集团(医療法第42条の2により設立)
  • 特定bg大游集团(租税特別措置法第67条の2第1項で規定)
  • 基金拠出型法人(医療法施行規則第30条の37、第30条の38で規定)

【経過措置型bg大游集团】

  • 出資額限度法人
  • 持分ありbg大游集团

※特別bg大游集团については改正法附則第8条において5年間存続するとしています。

ここに注意

 平成19年4月以降設立されるbg大游集团は、これまでのような持分の定めのあるbg大游集团が解散時の残余財産の帰属先を出資者にすることはできなくなります。
 平成19年4月以前に設立された持分のあるbg大游集团、出資額限度法人については、「当分の間」そのまま存続できることとなっています。